わたらいこども食堂「おおきんな」規約

第1条 目的
本会は、子ども達の福祉と健全育成の活動と子育て世帯のつながりを充実させることを目的とする。

第2条 名称及び所在地
本会は、わたらいこども食堂「おおきんな」という。
所在地は、三重県度会郡度会町大久保996番地におく。

第3条 組織
本会は、こども食堂の理念に賛同し、支持する人々で組織する。

第4条 事業内容
(1)子育て世帯、ひとり親世帯等に食事を提供する。
(2)子育て講習会等の開催。
(3)子育て世帯や地域の人々との繋がりを作りやすい環境を提供。
(4)学習支援。
(5)関係機関との連携活動。(ただし、事故防止には万全を期すが最終的な責任は負わない)

第5条 役員等
(1)代表1名・副代表2名とする。
(2)役員は、本年の運営にあたる。
(3)代表が会計を兼ねる。
(4)副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
(5)代表・副代表の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
(6)会結成初年度に限り、任期は次年度総会までとする。

第6条 総会
総会は毎年4月に行う。
(1)役員の承認。
(2)決算及び新年度予算の承認。
(3)各種実施活動報告及び各種事業計画の承認。
(4)本規約の変更。
(5)総会は構成員の3分の2をもって成立する。
(6)役員の選任、運営方針や活動計画、予算・決算等の承認等は総会を開催
し、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第7条 会費等
本会は、寄付金・助成金・その他とする。
(1)活動費が無い場合は代表、副代表、会計が寄付を行う事とする。

第8条 会計年度
本団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。

第9条 会計監査
本会に会計監査を1名おく。

第10条 設立年月日
本会の設立年月日は令和5年4月1日とする。

附則
本規約は、令和5年4月1日から実施する。

令和5年度 役員は次の会員とする。

代表   三重県度会町大久保996番地  小林峰大
副代表  三重県度会町大久保996番地  小林さや
副代表  三重県度会町大久保996番地  小林静香

会計監査 奈良県橿原市縄手町274番地  中村道裕